特殊健康診断

特殊健康診断は、事業者が特定の有害物を取扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対して、実施することが法律で義務付けられているものです。法定の特殊健診から指導勧奨によるものまで当協会では、お客様の業務内容に合わせて特殊健康診断を実施しています。

種類

法律に基づいて実施されるもの

特殊健康診断は、以下作業に従事する労働者を雇入れる際または当該業務へ配置換えの際や、現在従事しているまたは従事したことがある労働者に対し実施するものです。

種類 関係法令 対象者 健診の頻度
じん肺 じん肺法第3条じん肺法第7~9条の2 常時粉じん作業に従事 管理区分1 3年以内毎に1回
〃 2,3 1年以内毎に1回
常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は非粉じん作業に従事 〃 2 1年以内毎に1回
〃 3 3年以内毎に1回
※管理区分は、粉じん職歴、呼吸困難度、胸部レントゲン分類、呼吸機能検査、動脈血ガス分析の結果を総合的に判断して決定
石綿 石綿障害予防規則第40~43条 石綿を製造または取り扱う業務に、常時従事する労働者 6ケ月以内毎に1回
有機溶剤 有機溶剤中毒予防規則第29条 有機溶剤を製造または取り扱う業務に、常時従事する労働者 6ケ月以内毎に1回
鉛中毒予防規則第53条 鉛業務に常時従事する労働者 6ケ月以内毎に1回
(但し、はんだ付け等の一定の業務は1年以内毎に1回)
電離放射線 電離放射線障害防止規則第56条 放射線業務に従事する労働者で、管理区域に立ち入る者 6ケ月以内毎に1回
特定化学物質 特定化学物質等障害予防規則第39条 特定化学物質を製造または取り扱う業務に、常時従事する労働者 6ケ月以内毎に1回
高気圧 高気圧作業安全衛生規則第38条 高圧室内業務または潜水業務に従事している労働者 6ケ月以内毎に1回
歯科医師による健康診断 労働安全衛生規則第48条 塩酸・硫酸・硝酸・亜硫酸・フッ素等のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者 6ケ月以内毎に1回

行政指導その他に基づいて実施されるもの

法律に定められた業務以外でも、健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については、行政指導により実施が義務づけられている、または国が推奨している健康診断です。義務づけられている健康診断は、原則6ケ月以内毎に1回実施しなければなりません。
当協会では、行政指導その他に基づいて実施されるもののうち、以下の業務に対して健康診断を実施しています。

検査項目

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